年間1,000万円以上得ているのに、『特別給付金』を得るスキームとは?

経済・投資

日本の税制度には、配当金や株式売却益に関して、合法的に住民税を非課税にする仕組みが存在します。これにより、配当金などで高額所得を得ていても、特別給付金を受け取る世帯として認定される場合があるのです。その背景にあるのは、特定口座の「申告不要制度」です。

例えば、純金融資産45億円と、その配当金で生活をしている自称ニートのマサニーさんは、莫大な資産と推定で年間1億円以上の配当金を得ているのですが、「生活支援金10万円」が入金されたそうです。

1. 特定口座と申告不要制度の仕組み

株式投資をしている多くの人は、証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を利用しています。

この口座では、株式の配当金や売却益に対して、所得税と住民税が自動的に源泉徴収される仕組みが整っています。この段階で税金は適切に徴収されており、確定申告をするかしないかは投資家の選択に委ねられています。

2. 申告不要制度の活用

配当金を受け取る際、投資家は確定申告をしないことも選べます。この「申告不要制度」を利用すると、配当金や株式の売却益が他の所得と合算されず、住民税の課税対象から外されます。

つまり、配当金で年間1,000万円以上の所得を得ている場合でも、他の所得が住民税の非課税基準を満たしていれば、住民税非課税世帯として扱われることがあるのです。

つまり、無職になれば配当金が何千万円、何億円あっても非課税世帯になることが可能なのです。

3. 非課税世帯としての特典

住民税非課税世帯には、国や自治体から提供される特別給付金やさまざまな支援が受けられる場合があります。

例えば、新型コロナウイルスの影響で支給された特別定額給付金など、所得制限のある給付金が対象となる可能性があります。申告不要制度を活用し、高額の配当金を得ながらも非課税世帯として認定されることで、こうした給付金を合法的に得ることが可能です。

ただ、給付金の場合は本当に必要か不要か尋ねる用紙が配布されることもあり、モラルや倫理観的に問題があると思った場合は受け取りを拒否できます。ただし、正しい税法上に沿って少なくとも配当金の20%を納税しているので、給付金を得たからといって後ろ指をさされることはありません。

4. 合法的な節税策であり、脱税ではない

申告不要制度を利用することは、税法上の合法的な選択肢です。源泉徴収された税金はすでに納付されており、確定申告をしないこと自体が違法行為ではありません。

むしろ、日本の税制が認める節税手法の一つです。この制度を利用して住民税非課税世帯として認定されることは、納税者が法に基づいた適切な税処理をしているということです。

5. スキームのリスクと留意点

このスキームは、節税を最大限に活用する方法ではありますが、注意すべき点もあります。例えば、配当金や売却益を確定申告しない場合、損失の繰り越し控除などの税制上のメリットが受けられない場合があります。

また、住民税非課税世帯としての給付金を得ることは可能ですが、税制上の不利益があるかもしれないため、自身の所得状況をよく確認し、最適な選択を行うことが重要です。

年間1,000万円以上得ているのに、『特別給付金』を得るスキーム

特定口座の申告不要制度を利用することで、配当金や売却益で高額の所得を得ながらも、住民税非課税世帯として認定され、特別給付金などを受け取ることが可能になる場合があります。

これは、あくまで合法的な節税手法であり、脱税や違法行為とは無関係です。自分の所得状況や税制上のメリット・デメリットをよく理解し、賢く税制を活用することが重要です。

このようなスキームを理解し、うまく利用することで、収入を最適化しつつ、生活の安定を図ることができるかもしれません。

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