クレジットカードの不正利用(過剰請求)を停止する裏ワザ

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以前まで、アメリカン・エキスプレスのビジネスゴールドカードを利用して海外出張に行っていました。「アメックスのゴールドは凄いサービス」という先入観で安心していたのですが、こんな事件が発生しました。

サインしたものは支払いの義務がある

海外であるレンタカーを借りたときに、ガソリンが満タンではなく半分しか入っていませんでした。そのレンタカーを返却するときに、同じように半分だけガソリンを給油して返却したところ「あなたはルール違反だ!」と300ユーロの違反請求をされてしまいました。初めから半分しかガソリンな無かったと異議を唱えたのですが、知らないの一点張りでクレジットカードで支払えと指示されてしまいました。
「まあ事情を話せば後からアメックスが請求を止めてくれるだろう」と思ってサインして帰国しました。

帰国後にすぐアメックスに電話して、「無理やり決済されたから、利用代は払うけどガソリン請求分だけを支払い停止したい」と申し出たところ。「それは無理ですね!残念ながら」と支払い停止を拒否されてしまいました。正当なサービスを受けていなくても、サインをした時点で支払いの義務が発生してしまうようです。

キャバクラのボッタクリでも支払い停止ができない!

関連した事件を調べていたのですが、ある歓楽街でキャッチが「1時間3,000円で飲み放題だよ!」と勧誘してついていくと、無理やり度数の高いお酒を飲まされて意識が朦朧の状態になり、財布のカードを抜き取られて勝手に20万円以上の金額を精算させられる事件がありました。

その被害者は警察に相談しても「クレジットカード会社に連絡を」とアドバイスされ連絡したものの、カード会社は「あなたのサインがあるから停止できない」とボッタクリバーの肩を持つようです。サインした覚えがない被害者がサインの筆跡を取り寄せたところ、本人のサインとは似ても似つかない漢字が書かれていたそうです。
「こんなにサインが違う!」と抗議しても、筆跡鑑定に10万円近く支払って刑事事件にしなければならないと丸め込まれてしまい、結局は泣き寝入りしたそうです。

こうなるようであれば、無理やり決済されたあとにすぐにカードの紛失届をカード会社に届け出、被害届を警察に提出したほうがスムーズに支払いを拒否できました。利用者はチャージバックを受けられますし、加盟店は正規の契約をしておらずクレジット端末を別の名義で借りていることもあるので補償を受けられず、遠回しにボッタクリバーに被害を与えることができます。

「支払い停止の抗弁権」を使って正規の方法で対応する

歓楽街に近寄ることもない一般家庭でも、突然ボッタクリの被害にあることはあります。家の水道が漏れてしまい、マグネットシールを配布していた会社に連絡すると「たぶん1万円前後で修理できますよ」と案内されて、実際に修理をお願いすると「このパッキンが古くなっていたので、交換しておきました」などと不必要な修繕されてしまい請求費用が10万円近く膨らんでいるようなトラブルが数多く存在します。

このような場合は「支払いは後日、行います!」と強気の態度に出て、消費者生活センターや弁護士会の無料相談に駆け込むのが良いですが、相手も慣れているので支払いを急がせると思われます。そのとき現金で支払うと取り戻すのが非常に難しいです。とくに10万円未満だと簡易裁判をするにしても費用が重なり戻ってくるお金も減ってしまいます。このように二進も三進も行かなくなったときは、クレジットカード決済で「リボルビング払い」もしくは「ボーナス一括払い」にして決済すると良いです。

クレジットカードの請求に対して「支払い停止の抗弁権」を使って正規の手続きで抗弁ができます。
いくつか条件があります。抗弁接続の第 1 の要件は、信用購入あっせんを利用して、商品・役務・指定権利を購入した場合であることです(割販法 30 条の 4、35条の 3 の 19)。

・割賦購入あっせん契約(クレジット契約)であること
・金額が4万円以上、リボ払いは3万8千円以上であること
・指定商品、指定権利、指定役務であること
・2カ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いであること
・販売業者に対して抗弁事由があること。

このような条件を満たしている場合は、利用者がクレジットカード会社に対して抗弁権を行使できます。書類を用意すれば個人でも直接、カード会社と販売店・施工会社に内容証明郵便を送付できます。
裁判と異なり行政書士事務所でも対応できるので、もし相談しても費用は弁護士事務所と比べて少ない費用で済みます。

クレジットで購入した商品が届かない。どこに相談したらよいのか?

支払い停止の抗弁権

クレジットカードの不正利用(過剰請求)を停止する

歓楽街でのトラブルで暴力や脅迫をされた場合は、クレジットカードの紛失届と停止をして被害届け(または告訴して刑事事件扱い)する。このように大事にしないとカード会社で引き落としは止めることができません。
商品購入で瑕疵や債務不履行等があるときは、「支払い停止の抗弁」をすることによって請求を停止できる場合があります。
ここで裏ワザですが、「クレジットカードでの1回払い」をすると2月以内の支払いとなり、抗弁を行使する為の要件から外れてしまいます。もし一括払いをしてしまった場合は、抗弁する前にクレジットカード会社のサービス「あとからリボ」や「ボーナス一括払い」に変更することによって対象になります。
この方法は違法ではなく認められている方法ですので、覚えておくと万一のときに助かるかもしれません。


上記内容は書籍などを参考にして調べたものですが、必ずしも適用できない場合があります。消費者生活センターや弁護士事務所、行政書士事務所などにご相談ください。

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