【大学生必見】バイトで稼いだお金に税金がかかる??

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「税金なんて、学生のうちは消費税だけでしょ?関係ないよ!」

なんて思っているそこの貴方、本当にそうでしょうか?

大学生になると、アルバイトに力を入れる方も多いと思います。

そこで関係してくるのが実は税金なのです。

税金なんて難しそう…って思ったあなたも大丈夫!そんなに難しい話ではありません!

【103万から税金発生!?】

これはご存知の方も多いかと思います。学生の場合、年間103万円を越える額を稼ぐと所得税を払う義務が生じます。195万円以下なら所得税は5%です。

そしてそればかりではなく、扶養家族から外れなくてはならないので、ご両親が払う税金が増えてしまうのです

具体的には103万円を越えた分だけに5%の税金がかかります。例えば110万円稼いだ方は、3500円税金が発生します。

(110万円-103万円)×0.05=3500円

このように、学生でも所得税を払わなくてはならないのです!!

また、103万円を越えそうな方は、ご両親に超えてもいいか確認を取ることが必要でしょう。

【上限を103万円から130万円まで引き伸ばせる!?】

しかし、学生の方に朗報です!

実は勤労学生控除を申請すると、130万円以下なら所得税を払わなくても済むんです!!

(*ご両親の払う税金が増えるのには変わりません。)

では、勤労学生控除にはどのような条件が必要なのでしょうか。

1、給与所得などの勤労による所得があること。

2、合計給与所得金額が130万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること。

3、特定の学校の学生や生徒であること。

(*わかりやすいよう、一部表記をかえてあります)

いかがですか。アルバイトをしている学生さんならたいてい当てはまる条件ではないでしょうか?

103万円を越えそうなら、ぜひ申請してみてください。

【返ってくる、税金!?】

実は、給与所得が年間103万円または130万円を越えていなくても、税金を取られている場合があります。それは、年間で103万円を超える見込みがあるときです。

一度でも1ヶ月で10万円以上稼いだ覚えのある方は要チェック!給与明細書をよく見てみると、もしかしたら源泉徴収されているかもしれません。

しかし、一年を通して130万円以下であった場合、確定申告をする時に払い過ぎ分が返ってきます。職場から源泉徴収表を頂き、役所に届けてみてください。払い過ぎた分が返ってきますよ。

【まとめ】

*給与所得が一年で103万円を超えると所得税を払わなくてはならず、また親の払う税金が増える

*勤労学生控除を申請すると、給与所得130万円まで所得税を払わずに済む

*確定申告すると払った税金が戻ってくることがある

バイト三昧のそこのあなた!

以上のことを参考に計画的にバイトをしてみてはいかがでしょうか?

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